浜松市の税理士 小林徹会計事務所ブログ

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国民健康保険と国民年金への加入!

サラリーマンだった方が、起業(創業)や転職などで自営業者になったり、社会保険に加入していない個人事業主や会社勤めになったりで厚生年金保険や健康保険から外れた場合、国民健康保険や国民年金に加入する手続きが必要になります。

国民健康保険と国民年金への加入

手続きが面倒だとか支払い能力がないなどの理由で加入手続きをしないままの方が少なからずいらっしゃいます。

しかし、以下の理由から加入することをお勧めします。

<国民健康保険>
病気になったときに、自己負担額が3割ですむこと。

<国民年金>
国民年金に加入していることにより障害給付や遺族給付などが支給されることもあります。
※障害給付:病気やケガで障害になった場合、一定の要件を満たしていれば、障害の程度に応じて年金や一時金が支給されます。
※遺族給付:年金加入者または年金受給権者が死亡した場合、一定の要件を満たしていれば、死亡当時に生計維持関係がある一定の要件を満たす遺族に遺族年金が支給されます。

また支払い能力がない方は、申請することにより納付が免除になる制度があります。
本人と配偶者および世帯主の前年の所得が一定額以下であれば、保険料の全部または一部の納付が免除(4分の3免除、半額免除・4分の1免除)されます。
もちろん免除期間中も将来受け取る年金額の計算の対象に含まれます。
年金の受取額は免除期間を含む保険料の支払期間に比例しますので、支払い能力がないと諦めないで手続きをしてもらいたいと思います。


小林徹税理士事務所

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